自動車税

自動車税は皆さんご承知の通り、毎年5月の月末位に各名義人の方に納付書が送られてきます。

これは4月1日時点での名義人に納付の義務が発生するからなんです。

実際4月の2日に自分の車を手放したとします。たった2日しか経ってないのに何故って思うかもしれません。

ですが各税務署は4月1日時点での名義人の方に、納付通知を出すんです。ですから2日に車を処分、あるいは買取や他人に売買されても、あなたに支払い義務が発生するんです。

このような場合、相手の方ときちんと話し合い、11ヶ月分を売ったと同時に相手の方にもらっておいて、車税の納付書が来たらあなたが払うかしたほうが、賢明だと思います。

全く知らない方に売買する場合、その方を信用できればいいんですが、払わない可能性だってありますよね?

また車屋さんに手放す方は、車屋さんは大抵周知していますので、きちんと納得いくように話を取り決めしておかないと、あとあとトラブルになります。

以外とこの時期の車税トラブルは、結構多いんです。

4月に入ってから抹消した場合でも、5月に納付書は発送されてきます。

その場合、5月に来た車税の納付書で一旦払えば、抹消登録が完了していれば、後日返納される通知が送られて来ますので、その還付用紙を銀行に持って行けば還付されます、またどうしても、車税1年分はきついと言う方には、そのまま払わなければ後日1ヶ月分だけ払いなさいと減額した納付書が送られてきますので、それで支払いされても良いかと思います。

ひとつ注意しなきゃならないのは、軽自動車税です。

軽自動車の場合は還付制度はありませんので、4月1日の名義人の方の自己負担です。

払った分を相手から頂く事は困難でしょう。

この時期に多く発生する自動車税の問題、よく注意して対処して下さい。

聞いた、聞かないのトラブルが私達販売店でも頻繁に起こるので十分注意した上で契約するようにして下さい。

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